優住協 Housing support system

これからの家づくりとは?

住宅性能表示

住宅性能表示制度とは

住宅性能表示制度とは、平成12年に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく制度です。住宅性能表示制度を利用すると、第三者が全国で統一された基準をもとに耐震性や省エネ性、バリアフリーや防犯性などの評価をしてくれます。設計者でも施工者でもない第三者である専門家が、住まいの性能面についていわゆる成績表をつけるのです。

住宅性能表示制度の仕組み

1.住宅性能表示制度は法律に基づく制度です。2.住宅の性能に関する共通ルール(基準)が定められます。3.第三者機関の評価が受けられます。4.住宅性能評価書の内容を契約に活かせます。5.円滑、迅速で、専門的な紛争処理が受けられます。

住宅性能表示制度を利用すると、こんなとき役立ちます。

  • 住宅を建てるときに、希望の性能を設計者・施工者に伝えることができます。(10分野に分けて等級や数値で表示され、性能の確認・比較がしやすい)
  • 国に登録された第三者機関の評価が受けられます。(設計段階の「設計住宅性能評価書」、施工・完成段階の現場検査を経た「建設住宅性能評価書」として交付されます。)
  • 住宅性能評価を受けた住宅は、住宅ローンの金利優遇や地震保険料の優遇があります。
  • 円満、迅速で専門的な紛争処理が受けられます。(もし建設住宅性能評価書が交付された住宅でトラブルが発生した場合、「指定住宅紛争処理機関」に紛争処理を申請することができます。)
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